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下水道使用料について

平成15年4月1日に旧静岡市と旧清水市が合併してからも1市2制度となっていた下水道使用料を一元化しました。平成18年6月に下水道を使用した分から、改定後の下水道使用料が適用されています。


水道水をお使いの方

水道水の使用水量により使用料を算定します。算定方法は、下記の表の基本使用料と従量使用料(使用水量に応じ、各階層ごとの単価を掛けて合計した金額)との合計額になります。(下記の表は、消費税及び地方消費税を含んでいます。)
なお、下記表は1か月単位ですが、水道料金同様、実際の請求は2か月分となり、水道料金と合わせて請求させていただきます。

基本使用料
971.25円


従量使用料(排出量1立方メートルにつき)
使用水量 使用料
10立方メートルまでの分 36.75円
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 131.25円
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 152.25円
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 168.00円
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 183.75円
100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 199.50円
200立方メートルを超え500立方メートルまでの分 210.00円
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 220.50円
1,000立方メートルを超える分 231.00円

井戸水をお使いの方

家事用の場合はご家族の人数に応じた認定水量で下記表のとおり算定し、業務用の場合は原則としてメーターをつけ、その使用水量で算定します。

家族人数による認定水量
家族人数 認定水量
(1か月)
1か月分
使用料
請求金額
(2か月分)
1人 11立方メートル 1,470円 2,940円
2人 18立方メートル 2,388円 4,770円
3人 25立方メートル 3,412円 6,820円
4人 29立方メートル 4,021円 8,040円
5人 33立方メートル 4,677円 9,350円
6人以上 1人につき2立方メートルを加算

水道水と井戸水の両方をお使いの方

井戸にメーターを設置している場合は水道水の使用水量と井戸水の使用水量を合算して算定し、井戸にメーターを設置していない場合は水道水の使用水量と認定水量を比較して、どちらか多い量だけを使用水量と認定して算定します。

詳しくは、下水道使用料計算例をご覧ください。
また、井戸水を家事用にお使いの方は、家族人数が変わった場合は認定水量も変わりますので、必ず営業課へ届け出てください。